Close-up 理学療法と公衆衛生
公衆衛生に理学療法士がかかわるために
小池 孝康
1
Takayasu KOIKE
1
1岐阜保健大学リハビリテーション学部理学療法学科
キーワード:
公衆衛生
,
理学療法士及び作業療法士法
,
理学療法士の業務
Keyword:
公衆衛生
,
理学療法士及び作業療法士法
,
理学療法士の業務
pp.1374-1379
発行日 2024年12月15日
Published Date 2024/12/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1551203677
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はじめに
理学療法士及び作業療法士法に規定される本邦の“理学療法”は,身体に障害のある者に対して医師の指示のもとに行う診療の補助行為であり,医療施設を主体に行う「医学的リハビリテーション」として位置づけられる1,2).一方,国民全体の健康増進,予防施策を強く推進する近年の政策のもと,理学療法士の活動の場は医療施設にとどまらず,地域社会へと拡大している.
このような背景のなか,公衆衛生活動に深くかかわる理学療法士は今後さらに増加することが予想され,従来の理学療法の提供の形である「直接・対個人」に対し,公衆衛生分野では「間接・対集団」へのアプローチが求められる.したがって,理学療法士は法で定める“理学療法”の視点を踏まえつつも,それとは異なる視点や方略を備え,公衆衛生に伴う課題を理解する必要がある.
本稿では,理学療法士が公衆衛生分野でさらなる貢献ができるよう,具体的な役割や業務,アプローチを整理したうえで,公衆衛生に理学療法士がかかわるための課題と展望について概説する.
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