Close-up 指定規制
言語聴覚士の指定規則
立石 雅子
1
Masako TATEISHI
1
1一般社団法人日本言語聴覚士協会
キーワード:
言語聴覚士
,
学校養成所指定規則
,
言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会
Keyword:
言語聴覚士
,
学校養成所指定規則
,
言語聴覚士学校養成所カリキュラム等改善検討会
pp.687-690
発行日 2024年6月15日
Published Date 2024/6/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1551203487
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言語聴覚士の学校養成所指定規則
学校養成所指定規則は,それぞれの職種の養成の基準を定めるものである.言語聴覚士学校養成所指定規則は言語聴覚士法が制定された翌年の1998年に制定された.この指定規則が目標とするところは,養成教育の質の向上,および養成施設の教員・臨床実習指導者の教育力・指導力の向上であるが,制定から20年以上,改正は行われていなかった.その間に,超高齢社会の進展に伴う障害の重度化と病態の複雑化,放課後等デイサービスや特別支援学校・学級などにおける専門職としてのニーズの拡大など,言語聴覚士を取り巻く環境は大きく変化しており,言語聴覚士に求められる役割や業務内容も変わってきている.
日本言語聴覚士協会(以下,本協会または協会)は約5年の作業期間を経て,2018年に言語聴覚士養成教育ガイドラインとモデル・コア・カリキュラムを作成し1),養成教育の指針を提示した.さらに養成施設を対象とするアンケートによる養成教育の実態把握と課題の検討を行い,質の高い言語聴覚士を養成するためにはカリキュラム,教員数,臨床実習時間,施設,指導者の規定などについての見直しが必要であるという結論に達した.そこで理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則に倣う形で要望書を作成した.そして,全国リハビリテーション学校協会(以下,リハ学校協会)と本協会の2団体は共同で2021年10月8日に厚生労働省(以下,厚労省)に「言語聴覚士教育の見直しについて」という要望書を提出した.
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