特別企画 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則改正のポイント・3
臨床実習および臨床実習指導者研修等
横田 一彦
1
Kazuhiko Yokota
1
1東京大学医学部附属病院リハビリテーション部
pp.1040-1045
発行日 2018年11月15日
Published Date 2018/11/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1551201366
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はじめに
1999年以来18年ぶりに理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(以下,指定規則)が改正される.理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討会(以下,検討会)における報告書(以下,報告書)1)に基づく指定規則改正は,医道審議会理学療法士作業療法士分科会の承認を受け,2018年後半に指定規則および理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドラインの改正通知が発出される予定である.この改正は2020年4月入学生から適用される.
報告書1)では「臨床実習については,その実施方法や評定方法などが,学校養成施設や臨床実習施設によって様々であることや,臨床実習時間外に恒常的な課題を行うなど学生にとっても大きな負担となっていることから,理学療法士及び作業療法士の質の向上のため,臨床実習の在り方を見直す」ことが求められているとし,改正の大きな柱となっている.本稿では臨床実習にかかわる改正について,変更点や努力目標として示された点などについて概説する.
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