1ページ講座 日本の社会保障システム・5
交通災害・学校災害
根本 栄美子
1
1神奈川リハビリテーション病院
pp.350-351
発行日 1997年5月15日
Published Date 1997/5/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1551104777
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交通災害
自動車事故による負傷,疾病,障害,死亡などの被害については,民法第709条によって加害者である相手方に損害賠償の請求ができる.同時に健康保険等の医療保険各法,厚生年金等の各法,さらにその事故が業務上または通勤途上のものであるときには労災保険等の災害保障各法による保障あるいは補償が受けられるが,それが第三者行為によるものであれば,いずれの場合においても調整が行われる.
今回は自動車損害賠償保障法,自動車事故対策センター法などにより定められた補償について述べる.
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