ひろば
私の考える理学療法定義
奈良 勲
1
Isao Nara
1
1神戸学院大学総合リハビリテーション学部
pp.686
発行日 2010年8月15日
Published Date 2010/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1551101728
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- 文献概要
理学療法の定義は,昭和40(1965)年に「理学療法士及び作業療法士法」(以下,法律)が制定された際に,その第1章第2条に定められた.法律の第2条には,この法律における「理学療法」とは,「身体に障害のある者に対し,主としてその基本的動作能力の回復を図るため,治療体操,その他の運動を行わせ,及び電気刺激,マッサージ,温熱その他の物理的手段を加えることをいう」となっている.
理学療法草創期の法的定義としては,作業療法士法との関係もあり,双方の定義を区分する目的やその時期の理学療法の実情に準じた内容であったといえる.しかし,法律制定以来すでに44年が経過し,理学療法のみならず医療の現状が著しく変遷している.また,国民の高齢化あるいは健康増進という観点から考えても,平成元(1989)年頃から保健・医療・福祉に関する政策は,総合的なシステムとして施行する方向に軌道修正されてきた.これは縦割行政の問題に善処するための改革で,評価されている.
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