FOCUS
平成28年度診療保険点数改定:「第13部:病理診断」の変更点・留意点
稲山 嘉明
1
1横浜市立大学附属市民総合医療センター病理診断科・病理部
pp.524-526
発行日 2017年5月1日
Published Date 2017/5/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1543206843
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診療報酬における病理診断の位置付け
診療報酬において,病理は長年,「第3部:検査」のなかに位置付けられていたが,平成20年度の改定で新たに「第13部:病理診断」として分離独立し,ようやく顔の見える存在となり,その後いろいろな改革が実現した1).細胞診断料,病理診断管理加算,液状化検体細胞診といった新規技術をはじめとして,病理(組織)診断料の増点(410→500点,ただし,その後減点),複数抗体による免疫染色請求の実現などである.
平成28年度の診療報酬改定で,点数上の変更点は,①N006病理診断料(組織診断料の増点,400→450点)と,②N004細胞診:セルブロック法によるものの追加収載,の2点である.
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