材料別細菌検査の進め方・12
法定伝染病の原因菌の同定はどこまでやるか
佐久 一枝
1
,
播金 収
2
,
鷲津 良道
3
,
山中 喜代治
4
,
増谷 喬之
2
,
小栗 豊子
5
,
三輪谷 俊夫
6
Kazue SAKU
1
,
Osamu HARIKANE
2
,
Yoshimichi WASHIZU
3
,
Kiyoharu YAMANAKA
4
,
Takayuki MASUTANI
2
,
Toyoko OGURI
5
,
Toshio MIWATANI
6
1東京都立駒込病院臨床検査科細菌検査室
2奈良県立医科大学附属病院中央臨床検査部細菌検査室
3京都府立医科大学附属病院臨床検査部細菌検査室
4大手前病院中央検査科細菌検査室
5順天堂大学医学部附属順天堂医院中央検査室細菌検査
6大阪大学微生物病研究所細菌血清学部門
pp.1626-1633
発行日 1982年12月15日
Published Date 1982/12/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1542911749
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はじめに
現行の伝染病予防法は1897(明治30)年に施行された.ここで言う伝染病とは,特定の病原体または毒素によって引き起こされる疾病である.その発生には散発および集団発生があり,発病者がはっきりせずに感染者のみの流行がみられた場合には不顕性流行と言われる.
伝染病の発生には感染源,感染経路,宿主の感受性の三つの条件が必要で,これを伝染病発生の三大要因と言う.伝染病予防法は,この三大要因に対する対策のために設定された.
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