特集 特定療養費制度の功罪
[座談会]特定療養費制度の運用と病院経営
原田 充善
1
,
大脇 潔
2
,
大塚 宣夫
3
,
大道 久
4
1川口市立医療センター
2大脇病院
3青梅慶友病院
4日本大学
pp.458-465
発行日 1995年5月1日
Published Date 1995/5/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541901510
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特定療養費制度の変遷
大道 本日は「特定療養費制度の運用と病院経営」というテーマで座談会を行いたいと思います.わが国の社会保険診療の基本的な考え方として,保険による支払いを受ける部分と,患者さんが直接みずから負担をして支払う部分とを混合してはならない,すなわち混合診療の禁止という原則がありますが,昭和59年に健康保険法が改正されまして,「患者が支払う療養費の一部を健康保険の療養の給付として認める」ということになり,これが特定療養費と呼ばれているわけです.
当初は高度先進医療を社会保険診療に直接適用することについて,普及の度合や技術の水準から適当ではないと思われたので,患者さん自身にご負担いただくことになりました.しかしその後,厚生大臣が特に定める療養の給付について,特定療養費という考え方に基づいて運用され,今日に至っております.
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