医療・病院管理用語ミニ辞典
〔病院管理〕公的医療機関,私的医療機関/〔救急医療〕カウンターショツク
一条 勝夫
1
Katsuo ICHIJO
1
1病院管理研究協会
pp.621
発行日 1990年7月1日
Published Date 1990/7/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541900695
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医療法第31条において,「公的医療機関」とは,「開設者が,①都道府県,市町村,または一部事務組合,②日赤,③済生会,④厚生連,⑤北海道社会福祉事業協会,⑥国民健康保険団体連合会等」の医療機関としている.また,同法第7条の二において,公的な性格をもつ病院の適正配置をはかる目的で,開設・増床の規制対象として,上記病院の他,国家公務員等共済組合など各種共済組合法,健康保険法,国民健康保険法,船員保険法,厚生年金保険法などに基づき,社会保険団体が開設したものを加えている.この他,厚生省,文部省,労働福祉事業団などの「国立」医療機関がある.
したがって,「公的医療機関」とは,狭義には医療法第31条の規定によるものであるが,広義には,開設者が公的機関という意味で,第7条の二に規定された機関に国立を加えたものを指すのが適当であろう.またこれを「国公立」医療機関といってもよい.なお,特に地方自治体の「一部事務組合」病院に「公立」を冠して用いられており,狭義と広義の使い分けがある.
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