特集 病院の長期療養サービス
療養型病床群の今後の展望
竹川 節男
1
1医療法人社団健育会竹川病院
pp.996-998
発行日 1993年11月1日
Published Date 1993/11/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541900504
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療養型病床群とは
療養型病床群制度は,平成4年7月1日付けで改正された医療法において初めて規定された病院病床に関するカテゴリーであり本年4月1日から施行されている.その趣旨は,人口の高齢化等に対し,医療施設機能の体系化の一環として,人員配置,構造設備等において,主として長期にわたり療養を必要とする患者を収容するために,ふさわしい療養環境を有する一群の一般病床を療養型病床群として許可するとしたものであり,この許可は病院の申請に基づいて行う.
人員配置は特例許可老人病院に準じており,特に入院医療管理料については人員配置,点数ともに特例許可老人病院と全く同一である.構造設備等に関しては病室の床面積は患者1人につき6.4m2以上で病室の病床数は4床以下とし,廊下の幅は片廊下で1.8m以上,それ以外は2.7m以上でなければならない.また40m2以上の床面積を有する機能訓練室と食堂,談話室および浴室を整備することも規定されている.ただし平成5年4月1日の時点ですでに開設許可を受けている病院の病床を転換する場合には,経過措置として病室の床面積は患者1人につき6.0m2以上が確保されていればさしつかえないもので,また機能訓練室の床面積の規定もなく,談話室,食堂,浴室は必ずしも設置する必要はない.
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