実務のポイント 会計・経理
私的病院の税対策(その2)—病院に何が適用できるか
佐藤 武雄
1
1前豊洲厚生病院
pp.864-865
発行日 1979年10月1日
Published Date 1979/10/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541206995
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病院において適用できるもの
①貸倒引当金(徴収不能引当金),②賞与引当金,③退職給与引当金,④価格変動準備金,⑤債権償却特別勘定.
これらの引当金などについては,損金経理が条件となっているので注意したい.なお,損金経理とは次のような合計処理をして損益計算書に記載することを意味する.
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