小特集 病院長と当事者能力
自由裁量の余地も残されている—赤十字病院長の場合
渡辺 進
1,2
1日本赤十字病院長連盟
2成田赤十字病院
pp.25-27
発行日 1976年5月1日
Published Date 1976/5/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541205893
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本誌の編集室から"病院長と当事者能力"というテーマで書けとの仰せを受けたとき,"病院長の当事者能力"と,うっかり聞き違えてなにかちょっとした抵抗感を感じたが,文書が届いて,このテーマの"ねらい"を承って合点がいった.まず,病院運営において病院長の権限の能う範囲というような意味にとって,赤十字病院の場合の一般について述べて見ようと思う,この一文は私一個人の感想が主体となっているから,間々,穏当を欠く点やら,独り合点やら,論旨が偏見に過ぎると思われるところやら言い足りぬ点があるかも知れないが,なにとぞご寛恕を得たく,前もって各位のご了解を乞う次第である.
また,赤十字病院は,昭和26年8月の厚生大臣の通達により,ほかの自治体,済生会,厚生連の病院とともに医療法第31条の規定による公的医療機関に指定されている.
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