看護管理・8
看護管理における法的問題
饗庭 忠男
pp.70-71
発行日 1972年8月1日
Published Date 1972/8/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541204738
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まえがき
個々の看護婦の職務は,傷病者もしくはじょく婦に対する療養上の世話または診療の補助をなすことであるが(保助看法5条),病院のなかにおいては,その病院内における総合的な管理体制のなかで,それぞれの職務が最大限に生かされることが求められる.
それは,患者の総合的な看護計画,職員の選考,職務分担,他部門との関係,一般公衆との関係や,さらに退院後の患者に対する指導まで,組織的な計画に従って行なわれるものである.
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