霞ガ関だより
地方公営企業法の一部改正と自治体病院
S.M.
pp.92-93
発行日 1966年5月1日
Published Date 1966/5/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541202857
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1.地方公営企業法一部改正の要点
昭和41年3月4日の閣議で,地方公営企業法の一部を改正する法律案が国会に提出されることとなった。
この法律は,現在は病院事業に関しては,地方公共団体が開設する病院で,常時雇用される職員の数が100人以上のものに対して,財務規定等の一部(財政規定等のうち,独立採算を規定した第17条の2を除く)を適用し,企業会計方式によって病院の経理を明らかにすることを趣旨としている。
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