霞ガ関だより
医療法人の問題
厚生省
pp.92-93
発行日 1963年7月1日
Published Date 1963/7/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541202168
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医療法人とは,医療事業を行なうことを主たる目的とする法人である。これは,医療法第39条以下の規定に基づいて設立されるものであり,民法第34条の規定に基づいて設立されるいわゆる公益法人とも異なるし,また,商法,有限会社法の規定に基づいて設立される合名会社,合資会社,株式会社,有限会社等の営利法人とも異なる。いわゆる特殊法人ないしは中間法人にあたるものであり,宗教法人,学校法人,社会福祉法人等に類似するものである。
この医療法人制度は,昭和25年に,医療法の一部改正によって創設された。すなわち,医業には非営利性が要求されているため,前記の商法上の会社組織によることは認められず,また一方においてすべての医業経営の主体が民法上の公益法人となることも困難なので,この医療法人制度を創設することによって,医業の経営主体に容易に法人格を取得する途を与え,医業経営の永続性をはかるとともに,医業経営に要する多額の資金の集積を容易に行なうことができるようにしようとしたものである。
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