霞ガ関だより
医療法人の減免税の問題
T.T.
pp.94-95
発行日 1965年1月1日
Published Date 1965/1/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541202505
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1.法人税の問題
医療法人の法人税の減税は,昭和25年の医療法の改正によって医療法制度が創設されてから,多年の懸案であったが,昭和39年度から,その特定のものにいては,軽減された法人税率(100分の28)が適用されることとなり,このため,租税別措置法施行令および同法施行規則の改正が,昨年3月31日付でおこなわれている。
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