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病院齒科の基本問題
高木 圭二郞
pp.14-17
発行日 1951年4月1日
Published Date 1951/4/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541200305
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I.序説
米國社會保障制度調査團報告書『社會保障制度えの勸告』の中で,日本の病院施設の現況が説かれている。その中に「………特に興味ある點は,多くの病院において大規模の設備のいゝ齒科診療業が見られるのである。云々。」と記載されている。
醫療法第1條第1項に,病院についての定義として,「この法律において,「病院」とは,醫師又は齒科醫師が,公衆又は特定多數人のため醫業又は齒科醫業をなす場所であつて,患者二十人以上の收容施設を有するものをいう。病院は,傷病者が科學的で且適正な診療を受けることが出來る便宜を與えることを主なる目的として組織され,且運營されるものでなければならない。」と記載されている。即ち,病院運營の根本目的は,患者の收容施設を有し,科學的且適正な診療を提供することである。
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