あんてな
身体障害者福祉法改正の要点
河野 康徳
1
1厚生省社会局更生課
pp.194
発行日 1985年3月15日
Published Date 1985/3/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1518103287
- 有料閲覧
- 文献概要
「身体障害者福祉法の一部を改正する法律」(昭和59年8月7日法律第63号)が前国会で可決,成立した.その大要は次の6点である.
第1は身体障害者福祉の理念に関する規定の整備である.法第1条~第3条は法の目的や理念を規定した条文であるが,今回の改正では,第2条の見出し「更生への努力」を「自立への努力及び機会の確保」としたうえで,努力規定のほか,新たに第2項「すべて身体障害者は,社会を構成する一員として社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする」規定が設けられた.また,第3条に,国および地方公共団体が施策するに当たっては「前条第2項に規定する理念が具現されろように配慮して」行うべき旨が規定され,併せて,身体障害者が障害を克服し社会経済活動に参加しようとする努力に対し協力する責務が「社会連帯の理念に基づき」行うべきものである旨明確にしたこと.このように法の目的,理念の一部を改めたのは,国際障害者年のテーマ「完全参加と平等」の理念を反映するとともに,心身障害者対策基本法の理念規定を敷衍したものである.
Copyright © 1985, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.