The Japanese Journal of Physical Therapy and Occupational Therapy
Volume 15, Issue 2
(February 1981)
Japanese
English
特集 重度障害者のリハビリテーション
重度障害者の就労と雇用促進法
Working Conditions of the Severely Handicapped
野田 武男
1
Takeo NODA
1
1身障雇用経営研究所
1Management Consulting Center for Employment of the Handicapped.
pp.273-279
発行日 1981年2月15日
Published Date 1981/2/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1518102347
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Ⅰ.はじめに
国際障害年を迎えるのに先立って,我が国では昭和45年に心身障害者対策基本法が制定され,関係する各省庁間の施策を調整し,心身障害者の医療,福祉,教育,雇用の総合的で一貫した国の施策が進められるようになっている.
そして,心身障害者対策基本法に規定する基本施策の一つの柱として,障害者雇用の促進のために身体障害者雇用促進法がある.この法律は昭和35年7月に制定されているが,企業の雇用義務は単に努力義務に止まる勧奨法であったし,かつ障害者雇用率も低いものであった.しかも民間事業所では,この低い障害者雇用率でさえ達成していない専業所が過半数であり,従業員規模が大きくなる企業ほど障害者雇用の実績が悪い状況であった.
さらに,昭和48年のオイルショック以降の経済混乱は雇用縮小を招き,その後の安定低成長は一般雇用の伸びも期待できない厳しい環境となり,ますます障害者の就労,雇用は困難の度を深めていった.
このような障害者雇用の渋滞環境からの脱皮を図り,心身障害者対策基本法の理念を生かすために,昭和51年に16年振りに身体障害者雇用促進法が改正強化されるに至った.
この促進法改正は画期的なものであり,関係者の期待を集めての生まれ変りであった.重度障害者の雇用機会も伸びるであろうとの期待も,もちろん大きく寄せられたことは言うまでもない.
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