一頁講座 リハビリテーション関係法規
6.障害者の雇用の促進等に関する法律
金井 建郎
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1障害者職業総合センター職業センター援助課
キーワード:
対象障害者の拡大
,
雇用機会の拡大
,
就業形態の多様化
,
職業リハビリテーションサービス
Keyword:
対象障害者の拡大
,
雇用機会の拡大
,
就業形態の多様化
,
職業リハビリテーションサービス
pp.513-514
発行日 1994年6月10日
Published Date 1994/6/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552107633
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「障害者の雇用の促進等に関する法律」はその目的を“身体障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置,職業リハビリテーションの措置,その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じて,その職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ,もつて障害者の職業の安定を図る”と定義している.
同法は,当初「身体障害者雇用促進法」として1960年に施行され,身体障害者の雇用に対する努力義務と職場適応訓練制度が創設された.1967年からは,精神薄弱者に対しても職場適応訓練が適用されることになった.1972年には障害者の職業についての相談機関として地域障害者職業センター(現在,47センター・5支所)の前身が開設.現在では相談・評価・指導を一貫して実施し,個別の職業リハビリテーション計画の策定とその具体化,雇用に向けての職業準備訓練(労働習慣の習得),職業講習(OA機器の技能習得),職域開発援助事業(民間事業所を利用した訓練)のサービスを提供している.
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