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Ⅰ.はじめに
2015年10月に医療事故調査制度が始まったが,その発端は,1999年に起きた横浜市立大学医学部附属病院の患者取り違えや都立広尾病院の点滴薬取り違えを契機として,医師や看護師が起訴されるといった事例が相次いだこととされている.その後も増加の一途をたどる医療現場への警察の介入に,多くの学会・医療関係者が批判の声を上げた.厚生労働省はこのような現場の混乱を受け,2007年に「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」3)を立ち上げ,医療事故調査制度に関する議論が開始された.その後,医療安全と責任追及が連動している制度設計への批判や政権交代の影響を受けながら,紆余曲折を経て現行の制度となった.本稿では,医療事故調査制度設立までの経緯を振り返るとともに,本制度と日本脳神経外科学会や脳神経外科医とのかかわりについて概説する.
2005年にWorld Health Organization(WHO)は,診療関連死を含む医療事故報告とそれを学習する仕組みを確立し,患者の安全を確保する目的で医療安全に関する勧告を出した.それが『WHOドラフトガイドライン』16)である.『WHOドラフトガイドライン』は,医療に関する有害事象の報告システムには,「医療安全のための学習を目的としたシステム」と「説明責任を目的としたシステム」があり,両者は両立しないとしている.再発防止を目的とするのであれば,「学習を目的としたシステム」であるべきである.
本ガイドラインは,医療事故の報告制度がもつべき7つの特性に言及している.その特性とは,①非懲罰性:報告者は,報告したために自分自身が報復されたり,他の人々が懲罰を受けたりすることを恐れなくてよい,②秘匿性:患者と報告者,施設が決して特定されない,③独立性:報告システムは,報告者や医療機関を処罰する権力を有する,いずれの官庁からも独立している,④専門家による分析:報告は,臨床現場をよく理解し,その背後にあるシステム要因を見極める訓練を受けた専門家によって吟味される,⑤適時性:報告は,速やかに分析され,勧告の内容はそれを知っておくべき人たちに速やかに周知される,⑥システム指向性:勧告は,個々人の能力を対象とするよりもむしろ,システムやプロセスあるいは製品を変えることに焦点を絞っている,⑦反応性:報告を受ける機関は,勧告内容を周知する能力を有している.報告する医療機関などは,勧告の内容を責任をもって実施する——である.本稿では,報告システムがもつべき7つの特性を念頭に置いて読んでいただければ幸いである.
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