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Ⅰ.緒言
本症は広義における開放性膀胱外傷の一型と考えられている。膀胱刺杭創の定義としてMade-lung (1890)は,一般外傷から区別し,鈍端をなす杭様物体が下腹部に刺入または穿孔する外傷であると述べている。StiassnyおよびBengschによれば,刺杭創は杭様物体による能動的,受動的外傷と理解されるもので,一般に下腹部に発生したものをさすのが通例であり,現今では外傷部位,損傷臓器の名称を附して呼ぶのが慣例となつている。
以上の観点より本症を考える時,経尿道的以外の経路で膀胱内に異物が刺入された場合,(例えば銃弾その他)一応本症の名称を附して差し支えないように考えるが,先人の述べるごとく,杭様物体と狭義に定義する以上やはり刺人物が限定された異物の場合にのみ本症の定義にあてはまるものと考える。後掲の表に示す業績の内容のごとく,刺入物の殆んどが竹,樹枝,樹葉で,しかも刺入点が広範囲の会陰部に限られているようである。私も先人の例にならい,本症を以上のように解釈して以下自験例について報告する。
16 years old boy had suffered from a stab wound of the bladder by a bamboo stake which entered from the anus. A forein body stone developed, with a white and a black silk thread, fibers from the clothes he wore when he was injured, as nucleus, which entered the bladder penetrating the bladder.
This case was reported because of its interesting pathogenesis.
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