連載 眼科医のための「医療過誤訴訟」入門・2
「医療水準」について
岩瀬 光
1,2
1岩瀬眼科医院
2武蔵野赤十字病院
pp.181-183
発行日 2001年2月15日
Published Date 2001/2/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1410907187
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
1.「医療水準」とは何か
医療過誤訴訟で問題となるのは,過誤を起こした医療側が診察・治療に関する注意意義務を十分果たしていたかである。裁判所がそれを判断するための「基準」となるのが「医療水準」である。
すなわち,裁判所が問題の医療行為について「医療水準に満たない」と判断すれば,注意義務違反による過失があることになる。そして,医療水準以下の医療行為が原因で損害が発生したならば,責任が医療側にあると認められ賠償責任が発生することになる。したがって,ここで「医療水準」を裁判所がどのように考えているかが問題となる。
Copyright © 2001, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.