談話室
ドイツにおける「検眼」に対する法律的解釈
内藤 慶兼
1
Yoshikane Naito
1
1松坂屋内藤眼科
1Naito Clinic
pp.1319-1321
発行日 1967年11月15日
Published Date 1967/11/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1410203759
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1966年1月20日,ベルリンの最高裁判所は,ついに眼鏡士の屈折測定を承認する判決を行なつた。判決文の要点は次のとおりである。
1.屈折測定は手技的な行為であつて,ちようど補聴器の販売業者が,オーディオメーターで顧客の聴力を測定するのと同質の行為である。したがつて屈折測定は医療行為ではない。
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