銀海餘滴
健保点数改正及新設29.7.1.実施
pp.861
発行日 1954年8月15日
Published Date 1954/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1410201952
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点眼藥
(1剤5g,5日間使用を標準として,コーチゾンの点眼藥は12点とし,クロルテトラサイクリン,オキンテトラサイクリン又は,クロラムフエニコールの点眼藥は6点とし,マインリンの点眼藥は4点とす)
〔上記の内コーチゾンのみは濃度の規定がある患者用は原液の20倍液である。軟膏は10倍又は5倍又は約3.5倍迄のものを用いることになつている〕
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