保險のしをり
看護婦等の食料住居に対する源泉所得税
pp.490
発行日 1950年11月15日
Published Date 1950/11/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1410200720
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看護婦等の食料または住居に対する源泉所得税の取扱いについては,從來諸種の見解から論議をかわしがちであつたが,今後は專ら雇傭主の事業上の必要により看護婦,助産婦等を一定の場所に居住させ,食事を供する場合で課税しないものを,入院施設を有する病院,診療所,医院等に限定することとしたから承知されたい.なお,食料,住居料を現金で支給する場合には,無條件に給與所得に含めることとした旨,東京國税局長から東京都医師会長に通知があつた.
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