講座 健康保険
保険診療の実際(その2)
三井 武
1,2
1日本医科大学
2東京都社保基金審査委
pp.210-211
発行日 1963年3月10日
Published Date 1963/3/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409202766
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新生児は従来から母親の附属物として取扱われ,従つて新生児になんらかの疾病がない限り入院の取扱いとはならない。しかしながら哺乳,沐浴その他の新生児の管理はむしろ産褥中の母親よりも大変なもので,このため多くの病産院においては看護要員の不足を来しているのが事実で,甚だしい矛盾を感ずる。この思想が新生児看護上大きな障害となつており,このため学会においては社会保険委員会と新生児委員会とにおいて総会決議を行なつて,新生児も一人格であり,それに相応した入院料および看護力を認めるよう厚生省,文部省その他に要請したとのことであるが,実現するまでにはかなりの時日を要するものと思われるので,現在行なわれている規約に従つて保険請求上比較的多く間違われ易い新生児の諸問題について述べたいと思う。
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