新医療関係法の解説・9
法第十八條但書の解設説
pp.528
発行日 1949年10月20日
Published Date 1949/10/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1407200539
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医療法第十八條但書に「但し. 病院又は診療所々在地の都道府縣知事の許可を受けた場合はこの限りでない」とするが,許可の基準は調剤数によにものなりや。新設の病院又は診療所は一應見込数によるも可なりや。
右の如き疑義を愛媛縣衞生部長から厚生省に接せたので,医務局長は愛媛縣知事を経て左の回答を與え,医療法第十八條但書の解説を発表した。
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