新医療法の解説
輸血に関して醫師の準備事項の基準,他
pp.500
発行日 1949年9月20日
Published Date 1949/9/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1407200532
- 有料閲覧
- 文献概要
厚生省では輸血の用に供する血液の純潔を確保すると共に,傷病者のために血液を提供する者の健康を保護し,國民医療上輸血の適正を期するため医師法を改正したのであるが,改正医師法第24條の2及ひ改正歯科医師法第23條の2の規定に基き,輸血に関し医師(歯科医師も含む以下同じ)の準拠すべき事の基準が,厚生省告示で今回次のように定められる事になつた.
Copyright © 1949, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.