醫療関係法の解説
診療に從事する醫師又は助産婦の出張所
pp.361
発行日 1949年9月20日
Published Date 1949/9/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1492200238
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医療法第五号の公衆又は特定多数人のため,往診のみによつて診療に從事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に從事する助産婦については,それぞれ其の住所を以つて診療所又は助産所とみなし助産所屆を提出せしめているが(第8條)を適用この場合第19條及び施行規則第5條第5号の囑託医師は收容施設のあるものと同樣に定めて置かねばならないと解してもよいか.
(滋賀縣衞生部長照会)
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