醫療關係法規の解説・6
輸血に關して醫師の準據事項の基準,他
pp.455-456
発行日 1949年11月10日
Published Date 1949/11/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409200286
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厚生省では輸血の用に供する血液の純潔を確保すると共に,傷病者のために血液を提供する者の健康を保護し,國民醫療上輸血の適正を期するため醫師法を改正したのであるが,改正醫師法第24條の2及び改正歯科醫師法第23條のこの規定に基き,輸血に關し醫師(齒科醫師も含む以下同じ)の準據すべき事の基準が,厚生者告示で今回次のように定められる事になつた.
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