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特集 国連障害者権利条約と権利ベースのアプローチ
国連障害者権利条約からみたわが国の精神保健福祉法
Japan's Act on Mental Health and Welfare for the Mentally Disabled towards Convention on the Rights of Persons with Disabilities
太田 順一郎
1
Junichiro OTA
1
1岡山市こころの健康センター
1Mental Health and Welfare Center of Okayama City, Okayama, Japan
キーワード:
Act on mental health and welfare for the mentally disabled
,
Convention on the rights of persons with disabilities
,
Reports by states parties
Keyword:
Act on mental health and welfare for the mentally disabled
,
Convention on the rights of persons with disabilities
,
Reports by states parties
pp.721-729
発行日 2017年8月15日
Published Date 2017/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1405205433
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障害者権利条約批准に向けた法整備の経緯
2014年1月20日,日本政府は障害者権利条約を批准し,2月19日に条約は効力を発生した。障害者権利条約は2006年12月に第61回国際連合(以下,国連)総会で採択されたもので,2007年9月にはわが国もこの条約に署名した。国際条約は憲法には優位しないが国内法よりは上位に位置付けられるものであり,国内法制度の諸規定は条約に沿ったものでなければならない。このため政府は,障害者権利条約の批准に向けて国内法制の整備を進めることになった。
政府は,2009年12月に内閣総理大臣を本部長として障がい者制度改革推進本部を設置し,2010年1月には障害者,学識経験者からなる障がい者制度改革推進会議(以下,「推進会議」)を招集。この推進会議が中心となって障害者福祉に関連した法規,制度の見直しが進められることとなった。
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