特集 国連障害者権利条約と権利ベースのアプローチ
特集にあたって
粟田 主一
1
Shuichi AWATA
1
1東京都健康長寿医療センター研究所
1Tokyo Metropolitan Geriatric Hospital and Institute of Gerontology, Tokyo
pp.709-712
発行日 2017年8月15日
Published Date 2017/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1405205430
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障害者権利条約と精神保健福祉医療
2014年1月20日に日本政府は国際連合(以下,国連)の「障害者の権利に関する条約」(以下,障害者権利条約)を批准した。
本条約は,「全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し,保護し,及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進すること」(第1条)を目的とし,障害者の権利を実現するために,締約国が「全ての適当な立法措置,行政措置,その他の措置をとること」を一般義務として定めている(第4条)。たとえば,「障害に基づくあらゆる差別(合理的配慮の否定を含む)の禁止」(第5条),「障害者の社会参加と社会的包容の促進」(第19条),「条約の実施を監視する枠組みの設置」(第33条)などが規定されている。
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