オピニオン 心神喪失者等医療観察法の論点をめぐって
付添人業務を通じて,ガップリ四つで―最高裁審判規則制定における留意事項を提起
伊賀 興一
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1日弁連刑事法制委医療観察法対策部会事務局
pp.792-795
発行日 2004年8月15日
Published Date 2004/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1405100526
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日弁連の医療観察法施行に対する立場
2003年7月10日,心神喪失等の状態で重大な加害行為を行ったものの医療および観察等に関する法律(以下,医療観察法という)が成立した。2005年3月施行をめざしたさまざまな準備が関係機関,関係者において進められている。
日弁連においても,新設される付添人業務に取り組むことが要請されることから,成立した医療観察法の構造・目的・手続等を改めて検討し,各地弁護士会での登録,研修,そのための準備を進めている。
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