今求められる説明義務・8
癌の告知
古川 俊治
1,2
1慶應義塾大学医学部外科
2TMI総合法律事務所
pp.1955-1960
発行日 2001年11月10日
Published Date 2001/11/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1402908462
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患者の知る権利および自己決定権は,「患者の権利」のなかでも最も基本的で重要なものと考えられているが,その実現に協力すべき医師の義務は無限定のものとは考えられておらず,患者に情報を知らせることが医学的にみて不適切である場合には,免除されるべきことが認められている.癌告知はその典型的問題である.
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