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大蔵省の薬価に関する五原則
S
pp.1271
発行日 1966年9月10日
Published Date 1966/9/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1402201458
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社会保険の薬価基準の改正に際して,いつも論議の焦点になるのは,昭和35年に大蔵省から厚生省に要望のあつた薬価に関する五原則である。
これは,昭和35年に行なわれた薬価基準の全面改正のさいに大蔵省が,(1)90%のバルクライン価格を80%に引き下げる,(2)主要品目については原価計算を行なう,(3)病院,診療所別の二本建ての薬価基準をもうける,(4)収載品目を整理する,(5)時差補正をつとめて早期に行なう,という5項目をまとめ,その実施検討を厚生省に要望したもののことである。バルクラインの引き下げや,原価計算方式が唱えられた原因は,社会保険医療に公的規制がもうけられている以上,医薬品だけが自由放任されて利益の追求にはしつているのは片手おちであり,なんらかの公的措置を講ずべきであるというものである。
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