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フランスの医師と医療保険
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pp.1838
発行日 1965年12月10日
Published Date 1965/12/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1402201108
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フランスでは,1928年に医療保険法が制定されてから今日まで,フランス医師連盟の不断の努力によつて,政府は医業の性格を自由な職業としてみとめてより,次のような自由医療の原則が「医療憲章」に定められている。
なお,現在のフランスの医療保険は,すべての賃金労働者とその家族を被保険者としており,医師をおとずれる患者の約90%は医療保険の被保険者である。しかし,この制度が医師の経済的な立場を改善したことも多数の意見の一致しているところであり,その理由は,第1に患者の受診率がいちじるしく向上し,第2に医療費の支払いが保険制度で保証されており,第3に医師と患者のつながりも「医療憲章」で従来どおり尊重されていることなどによるものである。
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