資料
行政からのプライマリ・ヘルスケアへのアプローチ(4)—予防接種(特に百日咳ワクチン接種)について.松戸市の例
太田 重二郎
1
,
中山 章
1
,
恩田 一夫
1
,
武田 ます
1
,
稲積 英明
1
,
唐木田 淑子
1
Jujiro OHTA
1
,
Akira NAKAYAMA
1
,
Kazuo ONDA
1
,
Masu TAKEDA
1
,
Hideaki INAZUMI
1
,
Yoshiko KARAKIDA
1
1松戸市保健衛生部
pp.55-59
発行日 1983年1月15日
Published Date 1983/1/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401206645
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日本の予防接種が法律的に確立されて実施されるようになったのは第二次大戦の終戦直後からであり,それまでも予防接種は行われていたが,法律で義務づけられていた予防接種は種痘だけであった.したがって,予防接種に用いられたワクチンの品質管理も十分なものとはいえなかった.従来任意に行われていた種痘を除く予防接種が法律上の義務として実施されるようになったのは終戦直後のことである1).
予防接種は1948年6月30日公布,7月1日施行され,その後何回か改正されているが大きな改正はなく,対象疾患の1つ2つの追加または削除であった.1970年には伝染病予防調査会の中間答申が提出されており,内容は,1)予防接種の義務づけ,2)予防接種の対象疾患,3)費用負担,4)予防接種の副反応についてであった.4)は予防接種による無過失事故は国が補償または救済すべきである,との趣旨であり,答申提出後に種痘による死亡事故が起き,1970年8月1日から予防接種事故の国による臨時救済制度が発足した.
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