日本列島
精神衛生法の守秘義務—京都
山本 繁
1
1京都府衛生部保健予防課
pp.845
発行日 1977年12月15日
Published Date 1977/12/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401205526
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精神衛生鑑定医,精神病院の管理者,精神衛生診査協議会委員,保健所における精神衛生相談医等は,精神衛生法第50条の2項において,守秘義務が課されている.また,都道府県や保健所の精神衛生担当職員および精神衛生センター等の職員については,地方公務員法第34条の規制により,守秘義務がある.
しかし,現実の問題として,精神障害の疑いをもたれる場合はもちろん,一般的な殺人,傷害事件が発生すると,警察署をはじめとする司法関係の公署から,個別具体的な事例について,また,関係地域の精神障害者のリストアップについて,口答あるいは文書による照会がきて,困惑することを度々経験している.とくに,刑事訴訟法第197条の2項にもとづく「捜査上の照会」の場合には,その取り扱いに苦慮することが多い.
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