特集 学校医
鹿児島県医師会学校医会の活動
牧田 健志
1,2
1鹿児島県医師会
2鹿児島県医師会学校医会
pp.271-274
発行日 1974年5月15日
Published Date 1974/5/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401204841
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医師法第1条に「医師の任務」として「医師は医療および保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上および増進に寄与し,もって国民の健康な生活を確保するものとする」と示されている.すなわち,医療とともに保健指導を行なうことは,法によって定められたわれわれ医師の職能的使命であり,公衆衛生に寄与することは社会的任務であり,国民の健康生活の確保は医師の道義的本分である.
近時,医療の概念は拡大せられ,単に患者の診療にとどまらず,リハビリテーションの推進と社会的復帰を促進することは勿論,疾病の予防,健康の増進,体力の向上などまで包括された「コンプレヘンシブ・メディシン」であるとされている.現在の医師の職責はこのような包括医療の概念に立って医学の社会的適用を推進することであるといわれているが,全くそのとおりである.要するに人々の一生涯を通じて健康の保持増進とその健康をもっと健康ならしめるよう指導し実践せしめることであり,われわれ医師は人々の生涯保健を担当する重大な使命を与えられているのである.
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