特集 医療制度とその盲点(Ⅰ)
医業類似行爲
中村 一成
1
1厚生省医務課
pp.24-25
発行日 1955年1月15日
Published Date 1955/1/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401201512
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現行医療制度において所謂「医業類似行為」は如何なる位置を占めているのであろうか。医業類似行為に関する規制の根拠は,昭和22年12月20日に公布され翌23年1月1日から施行された「あん摩師,はり師,きゆう師及び柔道整復師法」の第19条であつて,その内容は,『この法律公布の際,引き続き三箇月以上,第一条に掲げるもの(医師以外の者で,あん摩(マツサージを含む),はり,きゆう又は柔道整復を業とする者一(註)筆者)を除く外,医業類似行為を業としていた者であつてこの法律施行の日から三箇月以内に,省令の定める事項につき都道府県知事に屆け出た者は,第十二条の規定にかかわらず,なお昭和30年12月31日までは,当該医業類以行為を業とすることができる』として特定の者に医業類似行為を許容すると共に,取締の規定(省略)を添えている。
この法律以前においては医業類似行為は法律の規制を受けず,おおむね各県の県令によつて屆出制が採られていたのである。
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