視座
医業類似行為について
池田 亀夫
1
1慶応義塾大学整形外科
pp.575
発行日 1976年7月25日
Published Date 1976/7/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1408905367
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医業類似行為にはあん摩,はり,きゆうおよび柔道整復(以下あん摩等と略称)以外に,電気,光線,刺激,温熱,手技等による一群の行為が含まれる.後者は療術行為とも呼ばれ,その種類は多種多様で,昭和15年の調査で既に4百数十種にもおよんでいる.
戦前は,あん摩等は各営業取締規則により規制されていたが,これら以外の医業類似行為は規制すべき法令がなく,単に有害なものに限つて国民医療法違反として罰せられ,大部分は各都道府県令により届出,認可制度の下に営業し,中には全く放任主義の府県もあつた.
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