特集 子どもを護る―社会的不利への介入と支援
子どもを護るソーシャルサービスの現状と課題
北場 勉
1
1日本社会事業大学福祉計画学科
pp.179-182
発行日 2011年3月15日
Published Date 2011/3/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401102047
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子どもを護るソーシャルサービスの現状
1.子どもを護るソーシャルサービスの体系
1947年制定の児童福祉法は,児童福祉に関する総合立法であり,児童福祉審議会,都道府県及び市町村の行う事務,児童相談所の組織,児童福祉司・児童委員・保育士の資格を規定し,療育の指導等,居宅生活の支援,助産施設,母子生活支援施設及び保育所への入所,障害児施設,要保護児童の保護措置等,里親,児童福祉施設等を規定する.
児童相談所は,都道府県,政令指定都市,中核市規模の市に設置される.児童相談所は,①家庭・学校等からの児童に関する相談(障害相談・育成相談・養護相談・非行相談・保健相談等)に応じ,②児童及びその家庭につき,必要な調査並びに医学的,心理学的,教育学的,社会学的及び精神保健上の判定を行い,③児童及びその保護者に必要な指導を行い,④家庭養護のできない児童や心身障害のある児童等を児童福祉施設(保育所・乳児院・児童養護施設・自立支援施設・障害児施設等)に入所(通所)させて必要な指導,療育訓練等を行い,⑤児童を一時保護所で一時保護し,⑥里親からの相談に応じ,情報の提供,助言,研修等の援助を行う.一時保護は,施設入所等の措置をとるに至るまで,子どもを一時保護所に一時保護できるものであり,家庭から児童を一時引き離す必要がある場合等に行われる.児童相談所には,医師,児童福祉司(児童の福祉に関する事務をつかさどる職員.社会福祉士や大学卒業後1年以上児童福祉業務に就いていた者,社会福祉主事として2年以上児童福祉業務に就いていた者等),児童心理司等が配置される.
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