特集 感染症の危機管理―関連法規改正後の新たな展開
感染症法の改正について
厚生労働省健康局結核感染症課
pp.814-819
発行日 2007年10月15日
Published Date 2007/10/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401101161
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下,「改正法」)は,平成19年4月1日にその一部が,同年6月1日に全体が施行されたところである.今回の改正法は,病原体等の管理体制の確立や,最新の医学的知見に基づく感染症の分類の見直し,結核予防法を廃止して感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下,「感染症法」)及び予防接種法に必要な規定を整備した上での統合,人権を尊重するという基本理念に基づく各種手続きの見直し等,新たに規定された事項を含め,多岐にわたる改正内容となっており,本稿では,改正の背景と立法経緯及び主要な改正内容を概説することとしたい.
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