Japanese
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医師法改正を考える
医師法改正の経過
大谷 藤郎
1
1厚生省医務局医事課
pp.489-492
発行日 1968年4月10日
Published Date 1968/4/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1402202179
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1.インターン制度の創設
昭和17年に,国民医療法が制定された。そして,それに伴つて国民医療法施行令が定められ,そのなかで医師の免許資格は学校卒業者(当時は大学医学部のほかに医学専門学校)についても1年以上の診療の修練を経ることを要件とすることとなつた。これが法制的にみてわが国の実地修練の始まりであつた。しかし,実態は当時の戦時下の医師不足の要請から,各地に医学専門学校または附属医学専門部が相次いで設置され,また,医学教育年限についても短縮が行なわれるという状況であり,修練実施の時日のいたらないままに昭和20年の大戦の終結をむかえた。
終戦をむかえると戦後の混乱のなかで,医師資質の向上をはかるため二つの新しい措置がとられた。すなわち,昭和21年8月国民医療法施行令の一部改正によつて,(1)学校を卒業した後「1年以上の診療および公衆衛生に関する実地修練」を行なうこと,(2)その後に国家試験を受けなければならないことの二つが定められた。

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