特集 感染症の危機管理―関連法規改正後の新たな展開
扉
pp.813
発行日 2007年10月15日
Published Date 2007/10/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401101160
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感染症の予防及び感染症患者の医療に関する法律(以下,感染症法)が大幅改正され,平成19年4月(一部は6月)に施行となりました.今回の改正では,①生物テロ等の防止をも視野に入れた病原微生物等の適正管理体制の確立とその法的整備,②最新の医学的知見に基づく感染症の分類の見直し,および③結核予防法を廃止して結核対策も感染症法に組み入れること,などが大きな論点となりました.検疫法および予防接種法等の関連法規の改正を伴う大きな制度改革と言えます.
一方,世界的に見ても生物テロや新興・再興感染症等による健康危機の脅威が増大していることなどを背景にして,平成17年5月のWHO総会で国際保健規則(IHR)の改正が採択され,改正感染症法の施行と同時期に発効となります.その意味でも今年は,わが国における感染症の危機管理体制を世界標準のレベルに高めるための重要な年と言えるでしょう.
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