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Key Questions
Q1:行政のこども・発達支援分野の業務とは?
Q2:箕輪町役場における作業療法士の業務とは?
Q3:地域にかかわる作業療法士に求められることとは?
はじめに
行政に入って30年.保健課保健予防(成人健診),保健指導(老人保健,母子保健),福祉課福祉,高齢者福祉,保健福祉課社会福祉,障がい福祉,子ども未来課子育て支援,こども未来課保育園と,組織改編に伴う異動を含め,さまざまな分野に携わってきた.その中で一貫して携わってきたのが,障がいのある子とその家族が通園していた心身障がい児母子通園訓練施設(「地方自治法」第244条の2第1項),現在の「児童福祉法」第6条の2第2項に基づく指定障害児通所支援・児童発達支援施設になる.その施設・障害児支援施策も,2023年(令和5年)のこども家庭庁の発足とともに,「障害福祉施策」の枠から「こども施策」全体の中で推進が図られるようになった1,2).
今後は,より「こどもまんなか社会」に向けて,こども,子育て,親子,家庭,地域,分野間の連携等,幅広い動きが出てくることが考えられる.
行政の専門職は,外部機関である保健(福祉)センターや児童発達支援センター等に配属されているのか,こども部局が市町村長部局,または教育委員会部局にあるのか,こどものライフステージによって組織が分かれているのか等,配属先がどこの部門に属しているかによって,業務内容,求められるものは異なってくる.また,市町村規模,職位,配属先の業務がどの法律にひも付いているかによっても動きは異なってくる.作業療法士も然りである.箕輪町は,町長等を除けば課長職が最上位であり,係長職,主幹,副主幹,主査,主事・技師,主事補・技師補の職制となり,保育園長のみ専門幹として位置づけられている.筆者は作業療法士資格を有している係長となる.作業療法士としては予防・健康づくりから高齢者,介護保険,身障から小児,精神保健を含む障がい,総合福祉計画を経験してきたうえで,現在は0〜18歳のこどもを中心とした課に籍を置いている.その歩みも踏まえて,地方の町行政における作業療法士の業務,役割を紹介する.

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