連載 医療機関で起きる法的トラブルへの対処法・56
秘密情報の管理と不正持ち出し
髙橋 直子
1
1弁護士法人 色川法律事務所
pp.958-963
発行日 2025年12月1日
Published Date 2025/12/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.038523770840120958
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■1 患者情報の持ち出しと不正競争防止法
(1)不正競争防止法による営業秘密の保護
不正競争防止法では,営業秘密の不正な取得・使用・開示行為を類型ごとに不正競争行為として列挙し(第2条第1項),不正競争行為によって不利益を被った事業者に,差し止めや損害賠償の請求を認めています.また,営業秘密侵害罪の各類型を定めており(第21条),これらに該当するときは,刑事罰の対象となります.
もっとも,患者情報の持ち出し行為が,常に刑事罰などの対象になるわけではありません.

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