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特集 臨床工学技士に必要な法律の知識
Ⅱ 刑事事件などの当事者とならないために 不正競争防止法 ─患者情報を持ち出す行為と営業秘密侵害罪─
河津 博史
1
1霞ヶ関法律事務所
キーワード:
不正競争防止法
,
営業秘密
,
患者情報
Keyword:
不正競争防止法
,
営業秘密
,
患者情報
pp.226-230
発行日 2025年2月25日
Published Date 2025/2/25
DOI https://doi.org/10.15105/CE.0000002049
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- Abstract 文献概要
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- 参考文献 Reference
患者情報を持ち出す行為は,倫理に反し,損害賠償請求などの対象となるばかりでなく,不正競争防止法違反(営業秘密侵害罪)という犯罪ともなり得る.処罰対象となるのは,秘密として管理されている患者情報について,不正の利益を得る目的で,不正に取得する行為や使用または開示する行為である.

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