トピックス
感染症法に基づくサーベイランスでの届出基準の一部見直し
上地 幸平
1
1京都橘大学健康科学部
pp.1266-1269
発行日 2025年12月1日
Published Date 2025/12/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.030126110530121266
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はじめに
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」1,2)(以下,感染症法)(1998年10月公布,1999年4月施行)において,5類感染症は現在,41疾患が指定されている.このうち,薬剤耐性菌による感染症は7疾患であり,全数把握対象疾患として,カルバペネム耐性腸内細菌目細菌(carbapenem-resistant Enterobacterales:CRE)感染症やバンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症,バンコマイシン耐性腸球菌感染症,薬剤耐性アシネトバクター感染症,定点把握対象疾患として,ペニシリン耐性肺炎球菌(penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae:PRSP)感染症やメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(methicillin-resistant Staphylococcus aureus:MRSA)感染症,薬剤耐性緑膿菌感染症が位置付けられている1,2).
本稿では,2024年10月開催の薬剤耐性(antimicrobial resistance:AMR)に関する小委員会と,12月に開催された厚生科学審議会感染症部会で検討3,4)され,2025年4月に施行されたCRE感染症およびPRSP感染症,MRSA感染症に関する「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」の改正5)の概要について述べる.

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